定款

Articles of incorporation

第1章 総 則

名称

第1条

  1. 当法人は、一般社団法人 辻音楽事務所と称する。

主たる事務所

第2条

  1. 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

目的

第3条

  1. 当法人は、音楽家辻早紀の演奏及び創作技術により、オーケストラの振興と普及を図り、我が国文化、地方自治体の経済発展に寄与する事を目的とする。

事業

第4条

  1. 当法人は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
    1. オーケストラ振興のための現代楽曲の制作
    2. 地方自治体における演奏家との共演活動の実施
    3. オーケストラと現代文化に関連する調査研究、並びに情報の収集
    4. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

公告

第5条

  1. 当法人の公告は、電子公告により行う。

第2章 会 員

会員の種別

第6条

  1. 当法人は次の会員を置く。
    1. 正会員 当法人に賛同して入会した個人又は団体
    2. 賛助会員 当法人の目的事業を賛助した個人又は団体
    3. 名誉会員及び参与 当法人に功労のあった者又は学識経験者等で総会において推薦された者

前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

会員の資格の取得

第7条

  1. 当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 但し、第6条第1項第3号に規定する名誉会員はこの限りではない。

会費

第8条

  1. 正会員は総会において別に定める会費を納めねばならない。
  2. 賛助会員は、総会において別に定める会費を納めねばならない。

任意退会

第9条

  1. 会員は、別に定める退会届を出すことにより、任意にいつでも退会することができる。

 除名

第10条

  1. 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名する事ができる。
    1.  この定款その他の規則に違反したとき。
    2.  当法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
    3. その他除名すべき正当な理由があるとき。

会員資格の喪失

第11条

  1. 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    1. 退会したとき。
    2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
    3. 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

第3章 社員総会

社員総会

第12条

  1. 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年6月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

第4章 役員

員数

第13条

  1. 当法人に理事1名を置く。