賛助会員規約

Supporting Member Agreement

目的

第1条 この規約は、当法人が定款第6条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要事項を定め、もって外部関係者の当法人に対する協力・理解を高めることにより、当法人の事業活動の推進に資することを目的とする。

資格

第2条 賛助会員の資格を有する者は、当法人の主旨に賛同し、本組合の事業の円滑な実施に協力しようとする。

議決権

第3条 賛助会員は当法人の総会における議決権を持たない。

賛助会員に対する特典

第4条 当法人は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の特典を設ける。

  • 当法人からのニュース、その他情報の提供
  • 当法人が主催及び出演する演奏会への招待、または割引
  • その他第1条の目的を達成するために必要な事業

加入

第5条 賛助会員たる資格を有する者は、当法人の承諾を得て、加入するものとし、前項の諾否は、理事会において決する。

会費

第6条 賛助会員は、以下の年会費を当法人に納入するものとする。当法人は理由の如何を問わず、すでに納入された会費を返還する義務を負わないものとする。

  • 特別賛助会員 1口50万円/年とし、1口以上
  • 法人・団体会員 1口10万円/年とし、1口以上
  • 個人会員 1口1万円/年とし、1口以上

期間

第7条 当法人の会員期間は4月から翌年3月までの1年間とし、入会は随時受け付けるものとする。

脱退

第8条 賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ当法人に届出て脱退するものとする。

除名

第9条 当法人は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。

  • 当法人の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
  • 会費の納入を怠った賛助会員
  • 故意又は重大な過失により、当法人の信用を失わせるような行為をした賛助会員
  • 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員

守秘義務

第10条 当法人は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。また、会員は当法人の許可を得ずに、会員として知り得た当法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。

禁止事項

第11条 会員は以下に掲げる行為をしてはならない。

  • 会員情報な当法人へ虚偽の申請を行う行為
  • 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵す行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為
  • 当法人の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為
  • その他、当法人理事会が不適切と判断する行為

その他

第12条 当法人の責に帰さない活動において会員が他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、当法人はその損害に対して賠償する責任を負わない。また会員が本規約を反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相当の損害賠償の請求を行う。

付則

この規約は平成26年10月22日より施行する。